客引き行為等の適正化に関する条例制定
繁華街での悪質な客引きを規制する「北九州市客引き行為等の適正化に関する条例」(客引き禁止条例)が16日、全面施行される。市はJR小倉駅周辺の繁華街エリアを客引き行為などの禁止区域に指定し、違反すると5万円以下の過料が科せられる。市内の繁華街では、客引きによる通行の妨害やつきまといなどが問題となっており、悪質な客引きの一掃を目指す。【日向米華】
禁止区域に指定されたのは、小倉北区のJR小倉駅南口周辺▽魚町1~3丁目▽京町2丁目周辺。この区域では16日以降、全ての事業者を対象に、客引き行為▽勧誘(スカウト)行為▽客引き目的で路上に立つ客待ち行為――をすること、させることが禁止される。